第1条 株式会社MaVieVantが開設する「Go2フィットリハ竹の塚」(以下「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 事業所ごとに置くべき地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業従事者(以下「従業者」とする。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業を提供することを目的とする。
(運営方針)
第3条 地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者・要支援者・事業対象者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の心身機能の維持及びその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。
3 地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係区市町村、居宅介護事業者、地域包括支援センター、地域の保健・福祉・医療サービス事業所との綿密な連携を図る。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 Go2フィットリハ竹の塚
(2)所在地 東京都足立区竹の塚6-12-11 さとうビル1階
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名以上
管理者は事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行う。
(2)生活相談員 1名以上
生活相談員は利用申込等の調整、通所介護計画作成、家族との連絡調整等を行う。
(3)介護職員 1名以上
介護職員は通所介護計画に基づいて適切な介護サービスを提供する。
(4)看護職員 1名以上 (機能訓練指導員と兼務1名以上)
看護職員は利用者の健康状態の把握及び看護等の処置を行う。
(5)機能訓練指導員 1名以上 (看護職員と兼務1名以上)
機能訓練指導員は利用者の日常生活上の機能訓練を行う。
(営業日、営業時間等)
第6条 事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする(祝日も営業)。
ただし、GW5月3日から6日、夏期8月13日から8月15日、年末年始12月28日から1月3日を除く。
(2)営業時間 午前9時00分から午後6時00分
(3)サービス提供時間
1単位:午前9時00分から午後12時15分
2単位:午後2時00分から午後5時15分
(利用定員)
第7条 利用定員は、1単位15名、2単位18名とする。
(地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の事業内容)
第8条 事業所は、地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業について、居宅サービス計画、通所介護計画、介護予防・日常生活支援総合事業計画に基づいて、次に掲げるサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画、通所介護計画、介護予防・日常生活支援総合事業計画の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
(1)日常生活動作の機能訓練
(2)必要な日常生活上の身体介護
(3)健康状態の確認
(4)居宅と事業所間の送迎
(5)生活等についての相談・助言
(利用料等)
第9条 地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスである時には、利用者の負担割合の額とする。
2 通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に要した交通費、地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業に通常要する時間を越えて地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業を提供する場合の利用料、おむつ代、病院搬送及び付き添いにかかる諸経費、飲料代については、別紙に掲げる費用を徴収する。
3 日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担すべき費用は、その実費を徴収する。
4 第1項から前項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に説明をした上で、支払いに関する同意を得る。
5 地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者は、事業所の定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。
(通常の事業実施地域)
第10条 通常の事業実施地域は、次に掲げる足立区の一部地域とする。
竹の塚、西竹の塚、西保木間、六月、東六月町、島根、栗原、保木間、東保木間、花畑、南花畑、保塚町、平野、一ツ家、中央本町、西新井、伊興、東伊興、西伊興、伊興本町、古千谷、舎人、江北、鹿浜、千住
(サービス利用にあたっての留意事項)
第11条 地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の利用にあたっての留意事項は次のとおりとする。
(1)地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名を受けることとする。
(2)主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。
(3)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(4)体調不良等によって通所介護に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。
(5)事業所内では、飲酒、喫煙はしないこととする。
(6)従業者の指示に従うこととする。
(緊急時における対応方法)
第12条 従業者は、地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業実施中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。 (事故発生時の対応)
第13条 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、水害・土砂災害を含めた非常災害に備えるため、防災計画等を作成し、利用者の避難訓練誘導等、安全確保に十分な対応を行うものとする。
2 防火訓練計画により年2回の訓練の実施とともに、日常防火、点検を行うものとする。
3 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(相談・苦情対応)
第15条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従事者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第17条 事業所は、全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後2カ月以内
(2)継続研修 年2回以上
2 事業所は、全ての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。 3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
7 サービスに関する利用者からの苦情に対して、円滑かつ迅速に対応するため、担当者の配置、改善措置、記録の整備等必要な措置を講じる。
8 事業所は、必要な記録・帳簿等を整備し保存する。記録の保存期間は、サービス提供の日から5年間とする。
9 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社MaVieVantと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和6年5月1日より施行する。
この規程は、令和6年6月3日より改定実施する。
この規程は、令和6年12月2日より改定実施する。
この規程は、令和7年1月6日より改定実施する。
この規程は、令和7年3月17日より改定実施する。